スイムラン 運営組織

運営組織 COMPANY

運営組織

名称 スイムラン(英語表記:SWIMRUN)
営業時間

9:00~21:00 ※緊急時の場合は時間外対応可能及びレッスン指導時間は除く

事業内容 水泳指導並びに運営及びスポーツ事業全般、それに付帯するすべての事業
水泳資格 公認水泳コーチ・基礎水泳指導員・潜水士・他
競技役員 公認競技役員・C級公認審判員
救助資格 日赤水上安全法救助員資格者・日赤救急法救急員
訓練資格 介護予防運動指導員・障害者スポーツ指導員・他
福祉資格 社会福祉士・介護福祉士・他

スイムランのスイミング

一緒に遊びながら学ぶスイミングレッスン

スイムランの水泳レッスンは、緊張感が張りつめた厳しい水泳指導ではありません。楽しみながら一緒に学習する遊びながら学ぶ水泳レッスンです。水泳指導員と受講生はパーソナルレッスンのスタイルとなるため受講生のレベルに応じた水泳指導のメソッドとなります。

初心者から上級者までのスイミングレッスン

水泳の習得レベルに応じた個別指導となっておりますので初心者から上級者まで幅広く受講対応しますので受講生はスイミング集中して段階的に自然にレベルアップすることができます。指導レベルも向上させることでさらに上位のレベルに到達することが可能です。

すべてのニーズの応えるスイミングレッスン

スイムランの水泳レッスンはクライアントの要望にできる限り応えるスタンスですので競技競泳指導、泳力向上、飛込み指導、水上安全指導、水上監視指導などどのようなニーズであっても応じたレッスンを提供することができます。

スイミングの楽しさを見つけてほしい

楽しみながら覚えるスイミングレッスン

スイムランの水泳レッスンは、「辛い」・「苦しい」・「怖い」などを感じながら水泳を習得することではございません。初心者や泳ぎに自信がない人「水」への恐怖心があったり、ある程度泳げる人はなかなか上達しない挫折感があったりとマイナス思考で考えるのではなく、「楽しみながら」水泳に挑戦して欲しいと希望しています。

遊び感覚なスイミングレッスン

水泳レッスンは、楽しみながら自然に習得しているのが理想です。しかし猛烈に練習したり無理をすると逆効果となり失敗してしまいますので受講生のレベルに応じた適切な水泳指導を実践し段階的に水泳指導を進めていくことが大切です。

エキサイティングなスイミングレッスン

水泳が楽しくなると習得スピードがアップしたり水泳の練習頻度が増加します。水泳は楽しい、水は怖くない、スイミングは心地よいと感じると飛躍的に水泳ができるようになり泳力も向上する相乗効果が得られますので一時的に頑張る必要はなくマイペースが大事です。

スイミングの指導理念

水泳は誰でも自由にできるスポーツ

水泳は誰でもが自由にできるスポーツです。そのためにスイムランでは水泳のレッスンは受講者と共に学びながら一緒に共感することに重点を置きております。

どのような方でもレッスン対応

スイムランではどのような方でも水泳のレッスンを希望されれば受講対応をいたします。他のスイミングスクールや水泳団体から断られた方でもご相談下されば原則レッスン対応します。

安全がもっとも大事な水泳レッスン

スイムランは安全第一が最重要なポイントです。水泳は大きな事故となることがありますが無理は禁物ですので過剰な練習をさせたり、事故が予想される過激なレッスンはしません。むしろそうしたレッスンは非科学的なことが多いです。

会員規約

第01条(名称及び所在地)
団体名称は「SWIMRUN(スイムラン)」(以下、「当該クラブ」という。)と称する。 当該クラブの主たる事務所の所在地は会員に連絡する通知文書内に記載する。

第02条(目的)
当該クラブは、水泳及びその他の運動全般において指導を行い体力、知力、精神力を養い、心身ともに健康の増進および運動能力ならびに人格形成の向上を発達させ、もって地域社会とのラポール形成に努め、ノーマライゼーションの実現を目指すことを目的とする。

第03条(会員制度)
当該クラブは会員制とする。

第04条(入会資格)
当該クラブの入会資格は次の各号のすべてに該当しなければならない。
1.当該会員規約および使用細則、その他の諸規定を厳守しなければならない。
2.身体および精神の障害により医師等から運動禁止の診断または指示がない。
3.当該クラブの代表が適当と認めたとき。

第05条(入会手続)
当該クラブに入会を希望する者は、当該クラブの代表の承認を得たうえで、所定の申込手続きを行い完了する。 制限行為能力者は保護者の同意に基づき入会をすることができる。 この場合において、保護者は会員資格の有無にかかわらず本人と連帯して責任を負う。

第06条(会員資格の取得)
第5条の入会手続を完了し、所定の費用の支払いが完了した日をもって会員資格を取得する。

第07条(入会金及び年会費)
当該クラブに加入する場合は、所定の入会金および年会費を支払わなけれならない。 但し、当該クラブの代表が認めた場合は、減額または免除をすることができる。 なお、入会金は契約締結および履行の必要費であり一度納入した入会金は返還しない。

第08条(退会)
会員はいつでも退会することができる。 但し、退会は退会文書(電子文書含む)を当該クラブに送付しなければならない。

第09条(除名処分)
当該クラブおよび代表は会員が次の各号の一つにでも該当するに至ったときは催告なしに除名および停止処分をすることができる。
1.レッスン料、入会金、年会費、その他費用の支払いが所定期日になされないとき。
2.当該クラブに関する名誉および信用を失墜させる行為をしたとき。
3.第三者に重大な損害および著しい迷惑行為等を行ったとき、またはその恐れのあるとき。
4.当該クラブの運営および目的に不適切と判断される非行、暴力等が生じたとき。
5.重大な契約違反等により信頼が失墜したとき。
6.入会書類等に虚偽の内容が記載されていると判明したとき。
7.当該クラブの代表が不適切だと認めたとき。

第10条(会員資格の喪失)
当該会員は、次の各号の一つにでも該当するに至った場合、またはその恐れがあると信じるにつき十分な根拠がある場合は、会員としての資格を失う。
1.第8条に定める退会手続きを完了したとき。
2.第9条により除名処分がなされたとき。
3.会員が死亡したとき。
4.破産等の申立てがあったとき。
5.入会が完了されたが所定の期間に利用がないとき。
6.最後の利用日から当該年度内に利用がないとき。

第11条(休会)
当該クラブの代表は、会員の申立てにより休会を適用することができる。

第12条(会員以外の制限)
当該クラブの代表は、会員以外に利用を認めた場合は当該会員規約および使用規則、その他の諸規定を適用をすることができる。

第13条(必要費)
当該会員は、入会金および年会費以外にその他の必要費が生じた場合には支払に応じなければならない。

第14条(譲渡及び転貸)
会員資格は一般継承、特定継承および転貸を禁止する。

第15条(レッスン料等の支払い義務)
当該会員は、レッスン料、指導料、その他の費用の名目を問わず講習料、その他の費用等を定められた期限内に支払わなければならない。

第16条(水泳三団体総合補償制度の加入
水泳三団体総合補償制度に加入しなければならない。 当該クラブは、その活動中の事故について当該保険の対象範囲内で補償する。

第17条(自己責任)
会員は、当該クラブの活動中および活動前後においても当該クラブの会員規約、使用細則、その他の諸規定、コーチの指示、施設利用規則に従い自己の責任において行動するものとする。会員の故意または重大な過失において損害が発生した場合は、当該クラブおよびコーチに損害賠償を請求することができない。

第18条(秘密保持の原則)
当該クラブおよびコーチは、個人情報保護法等に定める以上の高い基準で個人情報を保護し、個人情報を取り扱うにあたって利用目的達成に必要な範囲で取り扱うものとする。

第19条(第三者提供の例外)
当該クラブは、利用目的達成のため業務の全部または一部を第三者に委託することができる。但し、この場合においても第18条の定めに従い委託先の指揮監督を行う。

第20条(協議解決)
当該クラブおよび当該会員は、会員規約、使用細則、その他の諸規則に疑義が生じた場合は、相互に信義誠実の原則に従い協議のうえで速やかに解決を図らなければならない。

第21条(諸規定)
当該会員規約、使用細則、その他の諸規定に定めのない事項および業務遂行上必要な諸規定は当該クラブが別に定める。

第22条(レッスン料等の変動)
レッスン料等は社会事情、経済変動、租税負担の増減により不相当となったときは料金の改定をすることができる。

第23条(利用制限及び変更、停止)
当該利用に次の事由が生じた場合は利用制限又は変更、若しくは停止をすることができる。この場合において会員は当該クラブに損害賠償請求ができない。
1.天変事変により業務遂行に支障があるとき。
2.施設の改造、修繕補修、移転、改築などのとき。
3.法令等の改革、行政指導があったとき。
4.伝染性の病気、重篤な病気などにより業務ができないとき。
5.その他やむを得ない事由が生じたとき。

第24条(会員規約等の改定)
当該クラブの代表は、会員規約等を改定することができる。 但し、改定を実施するときは第25条の定めに従い告知することとし、改定した当該会員規約等の効力は当該クラブおよびすべての会員ならびに利用する者に及ぶ。

第25条(告知方法)
会員規約、使用細則、その他の諸規定に変更等が生じた場合は、原則1ヶ月前までにはホームページまたは文書にて告知する。 但し、やむを得ない事情がある場合はこの限りではない。

第26条(細則)
1.入会金は別に定める。
2.年会費は別に定める。
3.レッスン料は別に定める。
4.使用細則は別に定める。
5.その他諸規定は別に定める。

第27条(附則)
当該会員規約は2023年4月1日より施行する。

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